接待交際費の領収書に接待相手の氏名がない場合
税務調査の際、全て否認となりますか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します
領収書に記載をしなくとも、帳簿の摘要欄にどこの誰と何のために支出したのかが記載しており、その支出内容が通常の内容のものの場合は否認とはならないと思います。
また、反対に記載があったととしても内容によっては否認されることもありますし、帳簿などへの記載がない場合も、なぜ記載されていないのか説明を求められると思います。
その上で、否認されるか認容されるかは事実関係を調査したうえで税務署が判断しますので一概に申し上げることはできませんが、帳簿などへの記載は必ずするようにお勧めいたします。
ありがとうございます。
帳簿もつけておりませんでした。
あきらめるしかなさそうですね。。。
ちなみに、その場合はどのようなケースが想定されますか?
接待費と消耗品で200万ほどございます。。。。

米森まつ美
「その場合とは」よくわかりませんが、否認された場合ということでしょうか。
否認された金額にもよります(全部が否認されるか分かりません)が課税される所得金額が増加し、所得税や住民税の納税額が多くなります。
税務調査の場合は、追加納付となった金額に加え、加算税や延滞税が賦課されます。
今からでも接待した者が分かるもの、特に金額の分かるものについては、誰と何のために支出した金額であったのか整理されることをお勧めします。
場合によっては経費ごとの金額と相手先などをエクセルで記載した集計表を、帳簿の代わりに作成してはいかがでしょうか。
なお、仮に貴方が白色申告者であっても帳簿の作成義務はありますので、これを機会に帳簿作成をされ、青色申告をされることをお勧めします。
国税庁HPから「記帳の仕方」について参考箇所を紹介します。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/kichou03.pdf
早々のご回答ありがとうございます。
文章がわかりにくくて申し訳ございません。
その場合とは、【領収書の記載が一切ない状態で税務調査を受けた場合】との意味でした。
情けないですが青色です。。。
わかる範囲でリスト作成やってみます。
作成したリストに税務調査の担当者さんが
前向きにとりあつかっていただければ幸いです。

米森まつ美
回答します。
領収書には帳簿と同じく保存義務がありました。
捨ててしまったものは仕方がありませんが、調査官の方がどこまで認めてくださるか・・・だけだと思います。
今後は、帳簿の作成と資料の保管をキチンとされることをお勧めいたします。
了解いたしました。
私のずさんな管理に自分自身情けないです。
色々ご教授いただきありがとうございました。
自分の考えを改めるいい機会として考えます。
ありがとうございました。

米森まつ美
慣れないと大変でしょうが頑張ってください。
本投稿は、2021年10月14日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。