相続税の再支払いが必要かどうかや税務調査について
15年前に祖母が他界しました。
当時、祖父は既に他界をしており
遺言書通り父親と私で相続しました。
相続税は2人で12億ほどかかりました。
最近になって祖母の通帳(遺言書にはない)が出てきまして銀行に問い合わせをしたら数百万残高があるとの事で、相続手続きをしようと思うのですが、相続税の再度支払いは必要ですか?
税務署から連絡きますか?
当時の税理士さんとは今は付き合いはないです。
税理士の回答

相続税の申告期限は、相続開始を知った日から10ヶ月以内で、この申告のときに漏れていた財産があったとしても、計算の基準日が変わることはなく、申告期限から5年で時効になります。
したがって、お祖母様がお亡くなりになられたのは15年前で、相続税の申告期限から5年は間違いなく過ぎ去っていますから、追加で相続税の申告や納税をする必要はありません。
税務署ももう徴収できない税金になりますので、何も言ってこないはずです。
本投稿は、2021年11月21日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。