無申告の人が7年遡られて重加算税を適応される時はどんな時ですか?
毎年転売などで300万円の収入があり、8年間無申告で親の扶養に入っている人の元へ税務署から連絡がありました。
結論から言うと以下の場合は
5年間分申告する事になるのか、7年間分遡られて申告する事になるのかをお聞きしたいのですが
住民税計算の用紙のような物が1年くらい前に自宅に届き
収入は0円、親の扶養に入っていて親の仕送りで生活と記載してしまいました。
私としては住民税の認識が甘く
働いてないから0円で良いのかな?ってくらいの気持ちで記載してしまいました。
これを理由に嘘を付き意図的に脱税しようとしたとして
7年間遡られて重加算税も適応される事はあるのでしょうか?
また、無申告で7年遡り重加算税も適応される事は結構ありますか?
税理士の回答

重加算税が適用されるのは、「仮想隠蔽行為」があった場合です。
「仮装」とは、請求書などの数字を書き換えるなど、何かをねつ造したり偽造したりすること
また「隠ぺい」とは、本来ある請求書などを隠したりすること
です。
ただ単に無申告の場合では、わざわざ仮想隠蔽する人はあまりいないので、重加算税適用ケースも少ないと言えます。
申告書に虚偽の数字を記載しただけでは仮想隠蔽には当たらないと思われます。すぐに正せば無申告加算税・延滞税のペナルティーで済みます。
本投稿は、2021年12月13日 03時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。