スポーツクラブの会費と福利厚生費、役員借入金
中小企業の経理です。現在、社長からスポーツクラブに法人として加入し、その会費を福利厚生費として落とせといわれています。
規定上は役員、従業員が分け隔てなく使えるようにはなっていますが、場所的に事実上、社長ぐらいしか使わないのではないかと思われます。
また、社長からの役員借入金が現在2,000万円くらいあります。
①この場合、福利厚生費として落としても税務上問題ないのでしょうか?
②福利厚生費等が社長に対する給与であると税務署から言われた場合、これは社長に対する借入金の返済ですというように反論することは可能でしょうか?
税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
①実質、社長しか利用しないスポーツクラブの会費については、経費として認められない可能性があります。ただ、実際の利用状況によりますので、現時点では、福利厚生費として処理せざるを得ないと思われます。
②ご質問の通り、経費として認められない場合は、社長に対する給与となります。ただし、法人として、福利厚生費等で経費処理して決算書を作成しているのであれば、借入金の返済ではなく、経費とする、という法人の意思ですので、後から借入金の返済であると主張しても、認められない可能性は高いです。
以上よろしくお願い致します。
本投稿は、2017年05月11日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。