出張について
出張の搭乗券を無くしてしまいました。
出張の際、普段は出張報告書、旅費清算書、飛行機搭乗券を添付しています。
ホテル代や交通費は出張先毎に旅費規程に定めており、領収書は不要としていました。ですが今回、飛行機搭乗券を全て紛失してしまいました。
出張報告書、旅費清算書、お客さんとのメールのやり取り(何月何日何時に○○で打ち合わせ)この3点を保存しようとは思うのですが、税務調査が入ったとき経費として認められない事はあるのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
極力、搭乗券に変わる画面プリント、メールなど、保存してはどうでしょうか?
領収書がないということは、もちろん支出の信憑性を下げますけれど、直ちにすべて否認という執行ではないと思います。事情と実際に登場している事実を誠意を持って提示できるものを提示しつつ説明するという対応で、基本は大丈夫ではないかと思いますが。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年05月17日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。