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電帳法 契約に至らなかった見積書の電子保存は必要?

いつもお世話になっております。
国税一般書類とされる見積書の保存について教えてください。
当社が発行するもの・受領するもの両方ありますが、相手との交渉で値引きや明細の変更、納期変更等で何回も発行し直す場合や、複数ベンダーから相見積もりを取得したりします。保存するのは契約できた最終見積書だけでよいでしょうか?
電帳法改正に伴い、電子保存する書類を具体例をあげて社内に通知したいのですが、契約に至らなかった見積書まで保存する必要があるのかわかりませんでした。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

何回も発行し直す場合や、複数ベンダーから相見積もりを取得したりします。保存するのは契約できた最終見積書だけでよいでしょうか?


全てが必要と考えます。

電帳法改正に伴い、電子保存する書類を具体例をあげて社内に通知したいのですが、契約に至らなかった見積書まで保存する必要があるのかわかりませんでした。


あると考えます。

二年間延期になっています。

本投稿は、2022年01月19日 21時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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