非上場株式の譲渡に関して
自己株式を60,000円で昨年10月に株主より買取りしました。
これから、事業形態が変わりそんなに利益が出ないと言えるので、購入者から発行価格の50,000円で購入したいとのことですが、可能でしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
自己株式とは、会社が持っている自社の株式のことです。
株主から買い取ったということは、買い取ったのは会社ですよね。
株主Aから、Bさんが、C社の株式を買い取ったのなら、これは自己株式ではないので。
とすると、株主AからC社株式をC社が60,000円で買い取り、コレをDさんに50,000円で売るという取引ですか?
ところで会社が自己の株式の買い取りは、配当可能利益の範囲内で行うことになっており、60,000円が妥当の価額であるならば、多少利益の蓄積があるものの、そんなに多額ではないのでしょう。
当然、新たな株主になる者に自己株式を売却することもあるでしょう。その価格について当初の発行価額で行うこともあり得ることです。ただ、この場合、新たな株主の会社での地位と、売却時の価額の取り決めとセットで考える必要があります。
全く、会社と無関係な人に、含み益のある株式を当初の発行価額での譲渡は、考えられませんから。
例えば、新たな株主は、その会社の役員などで、売却は当初の発行価額で行うものの、役員を退任する場合は、当初の発行価額で買い取るものとするなどであれば容認されると思われます。
なお、株主としては、その株式が倒産等による価値を失うリスクがありますので、所有期間中、妥当な配当をする等、リスクに見合った利益を与えないと不満が出ると思います。
やり方によっては、当初の発行価額での売却も可能と考えます。
なお自己株式の買取も、売却も資本等取引なので会社の経理上、差額10,000円が費用や損失に計上されることはありません。
丁寧なご回答ありがとうございました。
疑問が解けました。
発行価格で進めてみます。
また、解らないことがありましたらよろしくお願いいたします。
本投稿は、2022年03月22日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。