税務調査指摘時の地方税に課せられる附帯税について
税務調査があり、指摘については全て更正に回すことになりました。
法人税については過少申告加算金、延滞税、利子税が課せられますが、法人市民税、法人県民税、事業税(所得割)、事業税(外形標準)についても過少申告加算金、延滞税、利子税が課せられるのでしょうか?
法人市民税、法人県民税は過少申告加算金がかからないと聞いたこともあり、今後の支払いに備えてどの税目にどの附帯税か課せられるのか把握しておこうと考えています。
税理士の回答

法人税と同様、法人市民税、法人県民税、事業税(所得割)、事業税(外形標準)についても、過少申告加算金、延滞金、延滞金(利子税)が課せられます。なお、利子税・延滞金(利子税)は申告期限を延長している場合のみです。
法人市民税、法人県民税は法人税に比べて金額が少ない場合が多いので、結果的に過少申告加算金が算出されない場合があるのであって、かからないわけではありません。
ちなみに、税務調査によらない自主修正申告の場合は、過少申告加算税・過少申告加算金はかかりません。
ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2022年03月31日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。