税務調査後の修正申告について
税務調査があり、その後の話では、経費部分について、修正申告になるかと思います。初めての事で基本的な事が分からないのですが、よろしくお願いします。
①修正申告とは税務署側が、この経費の数字はこうして下さい、みたいに提示してくるものですか?
②上記の数字は、基本的にはそのまま了承した方が良いのでしょうか?
③納得できない場合は、その旨伝えようとも考えてますが、長引くのも面倒だな、という気持ちもあります。
青色申告、個人事業主、年間売上は300万円前後です。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
① 通常調査による「修正申告」に関しては、修正時の所得金額や税額にの齟齬が生じないように、税務署側でも計算したうえで金額の提示などはされます。
② 貴方様が納得いかないようでしたら、納得のいく説明を求めたうえで、納得された上で修正申告をされた方が良いと思います。
なお、修正申告書を提出した場合は、修正に係る所得金額や税額に関して「異議」を申し立てることはできなくなります。
③ 「長引くのは面倒だ」と思われた場合、どこで折り合いを付けられるかはご自身の判断によります。
しかし、あくまでも私見ではありますが、納税者である貴方が納得したうえで修正申告をすることをお勧めいたしますので、納得がいくまで税務署(担当者)から説明を求められた方が良いと思います。
なお、税務署では、納税者が修正申告の称揚に応じなかった場合には、「更正決定」(職権による修正)を行います。
更正決定に異議がある場合は、税務署長に「異議申し立て」や国税不服審判所に「審査請求」を行い、改めて決定内容に関して確認を依頼することができます。
回答をありがとうございました。更に質問させて下さい。
更正決定とは、税務署側からしたら、出した数字しか認めない、嫌なら異議申し立てをどうぞという、命令に近い感覚のものでしょうか?
また、提示された数字に対して、交渉したら、こちらの言い分が全てではなくとも、一部でも通る場合もあるのでしょうか?

米森まつ美
回答します
更正決定は、「修正するように「命令」する」ものではなく、調査した結果誤りを把握し、その修正理由がはっきりしているため、納税者の方が修正申告に応じない場合、職権で修正する行為となります。
なお、調査時に「提示された数字を「交渉」する。」というよりも修正すべき内容の折り合いをつけることはあり得ます。
修正事項が納得できない場合、納得のいくまで確認する必要はあります。貴方の「言い分」が正しければ、その内容での修正になる可能性はあります。
何度もお答えいただいて、ありがとうございました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
調査官も人間ですので、よく話をしてみてください。
本投稿は、2022年06月02日 19時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。