無申告
仮に今まで(数年間ほど)無申告で今年から開業届けを出して事業開始をする場合、税務調査が入ったら無申告の期間バレてしまいますでしょうか?
事業用の口座を新しく開設し、開業してからの売上は全て事業口座に振込するとします。
税理士の回答

税務調査になった場合には、過去の事業の状況も把握されることになると思います。
その場合、隠蔽などと見なされ、重加算税になってしまいますでしょうか?

重加算税は、申告しなかった場合に、その前提として仮装隠ぺいの事実があったか否かにかかってくると思います。例えば、他人名義を使用するとか、故意に売上を除外しているとか二重帳簿を作成するとかいったことです。調査官が調査で把握した事実に基づいて判断されることになります。
一部売上を家族のところに入金され、その後自分のところに入金されれば特に問題ないでしょうか?

その点は何とも言えません。税務署側の判断によるでしょう。
税務署側の判断に不服があるときは不服申し立てをすることができます。
本投稿は、2022年07月10日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。