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確定申告と住民税の申告は必要か

先日も相談しましたがなるべく沢山の先生方からの回答がほしい為、再度相談させていただきます。
私は専業主婦で収入なしです。
夫の年金で生活をしています。
今年からフリマアプリをはじめました。
売上金は送料と手数料をひいて31万円ほどです。
こちらは不良品(生活用動産)として出品していますが、もし雑所得となった場合、確定申告や住民税の申告は必要でしょうか?

税理士の回答

 不用品は、自分の家でいらなくなったものですよね。他から転売目的で仕入れしたものを売却したわけではないですよね。?
 だとした場合に、自宅にあった不用品であっても原価は、0円ではないと思うので、利益はないのではと思われます。当然利益がなければ申告不要という結論になります。所得区分は、雑所得でいいと思います。

転売目的で仕入れたものではありません。
全て家にあったもので、サイトから応募して無料で家に届いた野菜の種と、使用するつもりでしたが結局使わず自宅保管してあったスチームアイロンやワイヤレスインターホン、そしてメルカリで購入したお洋服(サイズがあわなかった)と、新品のスマートフォン(3台分)を売りました。新品のスマートフォンは使用するつもりで家族と一緒に購入しましたが今まで使用していたスマートフォンと違いサイズがあまりにも大きくって持ちにくい為、手に持っただけで使用せずにすぐに箱に戻したものです。
それらを売ったのですが、確定申告や住民税の申告は不要でしょうか?
無料で手に入れた野菜の種とスマートフォン(新品)は雑所得になるのでしょうか?
所得区分は、雑所得でいいと思います。とのことですが雑所得になると確定申告や住民税の申告とか、なにか申告が必要になるのでしょうか?



まず、所得税には、所得の種類があります。事業所得・給与所得・雑所得・一時所得・譲渡所得などがあります。
そこで、細かい話になりますが、法人(株式会社)から無償でもらった場合には、一時所得(50万円の特別控除があるので、50万円までは、非課税)になります。

 種を法人からもらったとすると、例えば、時価100円とすれば、60円が一時所得の対象で、同時にそれを売却するとすれば仕入れ価格になります。メルカリで70円で売れば10円の儲け(雑所得)
60円で取得した扱いとなり、
 スマートフォンを手に入れた経緯ですが、1個は、無償だとして時価50,000円だとして×0.6=24,000円が一時所得の対象です。仕入れ値。
※タダでもらったものは、市価の6割というのは、所得税基本通達205-5で、国税庁が決めています。
 そのように計算すると、あまりもうけはないのではないかと思われますがいかがでしょうか?
 儲けが48万円(所得税の基礎控除)に届かなければ、扶養親族でいられます。申告も不要です。

種は10袋セットにして、メルカリの出品最低価格の300円で売りました。
スマートフォンは自分が購入した価格よりもお安く出品し、それに手数料に送料がいりますので正直利益がありません。
これらを売り、合計31万円ほどの売上金がありましたが、住民税の申告も不要でよろしいのでしょうか?
スマートフォンが雑所得となるお聞きし、雑所得は申告がいるのかなと不安になりまして‥

収入-経費=儲け(所得)になるので、スマホは、売却で儲けではなく損失が出ているので、住民税の申告も不要と考えられます。
 細かく言えば、先ほど書いたような感じで、収支計算を行てください。儲け(所得)は、ないと思います。
 ちなみに住民税の基礎控除は、43万円なので、申告しないで大丈夫だと思いますよ。

わかりました。ご丁寧にわかりやすく説明していただきありがとうございます。
後すみませんが娘なのですがアルバイトでの収入ありでメルカリで20万以下の売上金があります。
不用品(生活用動産)として販売しているつもりですが、同じ商品を複数(2.3個)を売ったので、もし転売目的と思われてしまった場合、20万以下なので確定申告は不要と思いますが住民税の申告は必要でしょうか?
不用品(生活用動産)だけでしたら20万円以上の売上金があっても確定申告と住民税の申告の両方とも不要でしょうか?

儲け(所得)の計算は、理解できたと思うので、、その結果として43万円を超えたら申告が費用になりますしので、年間(1/1から12/31)の儲けを調整すれば、結果として税金の対象とはならないですね。12月に肥えそうだったら1月になってから売却するという意味です。

アルバイトしている方も住民税の基礎控除が43万円あるのですか?

 所得税の計算でいいますと、給与所得については、給与所得控除というのがあります。
アルバイトでもらった給与を、仮に103万円もらったケースだと、給与所得控除55万円を差し引くと48万円になります。所得税の基礎控除が48万円なので、丁度0円になります。
 住民税については、所得控除のところが、43万円になりますので、5万円の所得になります。

アルバイトで貰った給与は90万円以下でメルカリ売上金20万円以下。(数万円)
でしたら住民税の申告は不要でよろしいでしょうか?

住民税は、給与90-55=35なので、メルカリの儲けが8万円以下なら、住民税の申告が不要です。
あくまでは、収入じゃなく儲け(所得)が、判断材料です。質問を書くときは、儲けで記載してください。

所得が20万円未満でも住民税は申告が必要
副業の所得が20万円以下であれば、確定申告の必要がなくて安心と思った方、確定申告が不要であるのは所得税についてのみであることに注意しましょう。

実は住民税には申告不要のルールはありません。20万円以下でも申告します。と書かれてますが…

この文書からすると、絶対に住民税の申告が必要!と感じますが、場合によっては不要でも大丈夫なのでしょうか。

 儲け(所得)が43万円以下であれば、基礎控除以下ですので、住民税の申告自体も必要ありません。
 サラリーマン(給与所得)の方が、年末調整が終わっていて、確定申告しない場合には、20万以上の職がない場合には、所得税の確定申告はいらないが、住民税の申告が必要となります。
 この広場は、誰でも見られる公開の場です。私は、税理士ですので、「場合によっては不要でも大丈夫なのでしょうか」の質問に対して、「大丈夫です。」と答えられる立場にないことをご推察ください。皆さん、税金は正しく申告しましょう。

回答ありがとうございます。サラリーマン(給与所得)の方と書かれてますが、これはアルバイト(給与所得)の方もそうですよね?
儲け(所得)が43万円以下であれば、基礎控除以下ですので、住民税の申告自体も必要ありません。のことですが、これは専業の方のみの話でしょうか?
雑所得(課税対処)になったとしても住民税の申告は必要ないであってますでしょうか?

43万円以下は、誰も一緒です。所得の内容は問いません。住民税の申告は不要です。

そうなのですね。わかりました…
でしたらどうして、
所得が20万円未満でも住民税は申告が必要
副業の所得が20万円以下であれば、確定申告の必要がなくて安心と思った方、確定申告が不要であるのは所得税についてのみであることに注意しましょう。と書かれているのでしょうか。

本投稿は、2022年08月29日 20時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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