海外フリーランスの日本における納税について
現在、翻訳業のフリーランスを行っております。オランダ移住を検討しているのですが、日本の翻訳業者との関係について教えてください。
■国内源泉所得に該当するか?
翻訳業の内容が、主に「契約書」の翻訳なのですが、これも「著作権の譲渡・使用料」として国内源泉所得に該当するのでしょうか(文学作品とは異なり、創作性がないのでは・・)。
なお、国内に事業所等は置かない前提です。
「租税条約に関する届出書」を提出せずに済むのであれば、それに越したことはないので確認させていただければ幸いです。
■インボイス制度について
インボイス制度に登録するか否かで迷っておりますが、非居住者になる場合、そもそも消費税を受領することができなくなるため、非居住者の場合はインボイス制度は関係ないと考えて間違いないでしょうか?
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
オランダに移住してからの話ですが、「翻訳」が非居住者の国内源泉所得になるかどうかは、その翻訳に著作権性があるかどうかによります。あなたの翻訳したものに著作権があるのか、それとも単なる翻訳作業の結果物なのか、あなたの考えもあるでしょうし、取引先の考えもあると思います。取引先と相談して国内源泉所得になるかどうか決めたらどうですか。インボイスは記載のとおりでいいと思います。
本投稿は、2022年09月27日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。