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支払調書を本人へ提出する義務はありますか?

法定調書の作成を担当しています。

・「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」
・「不動産の使用料等の支払調書」
毎年、上記の支払調書について、1年間に計上した報酬や賃借料をとりまとめて支払調書を作成し、提出範囲内のものについては税務署へ提出しています。

支払先である「本人」に対しては、税務署への提出の有無に関わらず、全て郵送にて本人に対し支払調書を提出していましたが、
本人へ提出する義務はあるのでしょうか。
支払調書の本人への提出の義務がないのであれば、業務を省略したいと考えております。

ご教示のほど何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

 国税OB税理士です。

 支払調書は、税務署への提出義務がありますが、本人には必要ないです。
 源泉徴収があると、それを見て自分の確定申告の計算をされる方もいると思われます。
 

 以下の資料をご参考にしてください。
法定調書の本人交付の取扱いについて (内閣府HPより)
・法定調書制度については、課税標準の的確な把握を行い、適正な課税の確保に資するために、特定の者に対して、支払の事実を内容とした調書を税務当局に提出するよう義務づけているもの。
・そうした制度趣旨や提出義務者の事務負担等を踏まえ、原則として、本人(支払を受けた者)に対する調書の交付は義務付けられていないが、確定申告を行うことなく支払者が源泉徴収を行って納税義務を履行させる場合の多い取引等については、支払金額等の正否を確認させる観点から、本人交付も義務付けている。
・また、法令上、本人交付が義務付けられていない法定調書についても、慣行上、支払者によるサービスとして、法定調書の写しないしは明細書等別の様式により、支払金額等が本人に通知されるのが一般的である。

 給与所得の源泉徴収票、公的年金等の源泉徴収票、特定口座年間取引報告書は本人交付義務がありますが、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書、生命保険契約等の一時金の支払調書、不動産の使用料等の支払調書は義務付けられていません。

本投稿は、2022年10月20日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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