前年の給与から天引きされる所得税が過少だった場合、源泉徴収票を再発行しますか?
年末調整の準備をしていたところ、前年の給与で所得税天引額が少なかった月のある従業員が判明しました。
会社としては、すぐに過少分の所得税を本人から預かり、税務署に納める手続きをしました。この従業員へ該当月の給与明細の再発行や、前年の源泉徴収票の再発行は必要でしょうか?ご本人が、確定申告のやり直し?が必要かどうか知りたいです。
税理士の回答

この従業員へ該当月の給与明細の再発行や、前年の源泉徴収票の再発行は必要でしょうか?
必要だと考えます。
ご本人が、確定申告のやり直し?が必要かどうか知りたいです。
本人ではなく、会社が年末調整の再調整の義務があります。
ご回答ありがとうございます。
この従業員は海外駐在中のため、年末調整していないのですが、そうなると不足分の所得税を加算した源泉徴収票を発行することで大丈夫ですか?

この従業員は海外駐在中のため、年末調整していないのですが、そうなると不足分の所得税を加算した源泉徴収票を発行することで大丈夫ですか?
本人は、海外での申告があると考えます。
その年の、納付額の証明書も発行する必要があります。
本人にも、海外での再度の申告などが必要である旨を伝えてください。
本投稿は、2022年11月15日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。