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アルバイト代を源泉徴収せずに支払った場合について

会社で経理をしているものです。
イベントで、1日だけお手伝いをしてもらった方がいて、後日アルバイト代を支給したのですが、日額丙で源泉徴収をしなければならなかったところ、徴収をせずに支払ってしまいました。その場合、先方より、源泉所得税額をいただいて納めるということでいいのでしょうか。
それから、確認をしてみると、昨年度も徴収をしていないことが分かったので、それについても同様にするということでいいのでしょうか。(延滞税がかかるかと思いますが…)
ちなみに徴収金額は、1年分で27円です。処理方法を教えていただけますとありがたいです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

会社で経理をしているものです。
イベントで、1日だけお手伝いをしてもらった方がいて、後日アルバイト代を支給したのですが、日額丙で源泉徴収をしなければならなかったところ、徴収をせずに支払ってしまいました。その場合、先方より、源泉所得税額をいただいて納めるということでいいのでしょうか。

いいえ、頂かなくっても、納める必要があります。
それから、確認をしてみると、昨年度も徴収をしていないことが分かったので、それについても同様にするということでいいのでしょうか。(延滞税がかかるかと思いますが…)

上記記載。
ちなみに徴収金額は、1年分で27円です。処理方法を教えていただけますとありがたいです。よろしくお願いいたします。

未収入金27預り金27
です。

回答いただきましてありがとうございます。
それでは未収入金にして計上し、納付いたします。
昨年度の未納(未徴収)分についても一緒に納付しても構わないのでしょうか。その際延滞税などはどうなりますでしょうか。

それでは未収入金にして計上し、納付いたします。
昨年度の未納(未徴収)分についても一緒に納付しても構わないのでしょうか。
別々の納付します。
その際延滞税などはどう
金額が小さいので、多分ですが、後から請求は来ないように思います。
きても、少額です。

ご回答いただきましてありがとうございました。
安心いたしました。
今後はこのようなミスのないようにしたいと思います。

本投稿は、2022年11月30日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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