個人事業主ですが源泉徴収義務者になりますか
私は個人事業主の編集者です。クライアントから一括でお金をいただき、そこから外注先のデザイナーやモデル、ライターなどに経費を支払うことになっています。
個人事業主は法人ではないので源泉徴収義務者にならないと聞いたのですが、原稿料(法人や個人事業主)やデザインの報酬(法人や個人事業主)、モデル代(法人)がある場合は、個人事業主でも源泉徴収義務者になると知りましたが、それで合っていますか。
今回、支払いは請求書をもらって各自に支払う予定なのですが、その中で原稿料やデザインの報酬、モデル代は、相手が個人事業主でも法人でもどちらに対しても源泉徴収した額をお支払いする感じであっていますか。(法人のモデル代の請求書には源泉徴収の額が記載されていなかったので心配になってきました)
例えば 請求書にモデル代 10万円+ 消費税1万円 =11万円とありましたが
実際お支払いするときは 10万円ー(10万円×10.21%)+消費税1万円 = 99,790円
であっていますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

法人に対しては、源泉徴収をしません。
それ以外はあっています。
ありがとうございます! 迅速なご対応大変感謝いたします!!
本投稿は、2022年12月01日 19時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。