個人事業主間の業務に対する源泉徴収に関し
自身も相手方も個人事業主です。
相手方に、インスタグラムの投稿作成(画像デザイン・ライティング)業務を依頼されて受ける場合、請求書は『源泉なし』で作成して良いのでしょうか?
上記業務が、原稿料、デザイン料にあたるのか?個人事業主間の場合の源泉徴収はどうなるのか?教えていただけますと幸いです。
税理士の回答

支払先が従業員を雇用していない場合は源泉徴収義務者になりません。
迅速にご回答いただき感謝いたします。
私は従業員を雇用していないので、『源泉なし』で請求書を作成し、依頼元に送付するようにいたします。
本投稿は、2022年12月14日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。