同人活動に関する源泉徴収と必要な契約
この度合同(私含む2名)で3DCGのモデル販売を始める事になりました。
販売形式はネット販売とし、売上を私が1度まとめて回収した後経費を除く売上の50%を相手方へ振り分けようと思っております。
そこで質問なのですが、この場合私は源泉徴収の義務に当たるでしょうか。
又この場合に必要な契約が御座いましたら教えて頂きたく思います。
税理士の回答

モデル料なら、源泉を引きます。
法人でしょうから、義務者です。
法人でなく副業という形で行うつもりですが、その場合も対象なのでしょうか?

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
上記を読んでください。
義務者になれば、引きます。引く義務があります。
本投稿は、2022年12月22日 20時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。