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司法書士への源泉税について

私は個人です。
司法書士から請求書が届き、請求額を支払いました。
請求書をよく見ると源泉徴収税引き後の金額でした。私は源泉税引き後の金額を
支払っています。
源泉徴収税は私が支払わなければならないのでしょうか?
ちなみにこの請求書は3か月前の請求書ですが、このまま放っておくのはまずいでしょうか?源泉税は約4,000円です。

税理士の回答

個人であっても、「源泉徴収義務者」かどうかで取り扱いは変わってきます。
給料の支払いがなければ「源泉徴収義務者」にはなりませんので、源泉所得税として納付する必要はありません。
この場合には、司法書士からの請求には誤りがあったこととなりますので、源泉所得税相当額が報酬として過少となっていますので、追加で支払うことになります。
一度、司法書士に問い合わせて適切に処理する方がいいと思われます。

ありがとうございます。請求書の宛名をよく見ると、会社名でした。この会社は私が代表清算人となっているペーパーカンパニーで現在清算事務処理中の会社です。となると会社側で支払わなければならないのでしょうか?このまま放っておくのはまずいでしょうか?昨年10月にもらった請求書です。

法人には源泉徴収義務がありますので、司法書士が源泉所得税を差し引いて請求するのは当然のことです。
この源泉所得税はあくまで法人側の預り金ですので、納税しなければならないことになります。このまま放っておくのは問題あるとしか言いようがありません。

ありがとうございました。司法書士側で確定申告すれば帳尻はあいますが、それではだめでしょうか?

司法書士側では源泉徴収されたものとして申告するはずですので、帳尻は合いません。

何度もすみません。司法書士側にこちらが源泉税を支払っていないことを伝えたうえで、確定申告してもらうということです。ダメでしょうか?
ちなみに30年以上休眠している会社でも源泉徴収義務はあるのでしょうか?

休眠していても法人自体が存在していますので、源泉徴収義務はあります。だから、司法書士が源泉所得税を控除して請求しているのです。司法書士の処理は適切ですので、源泉所得税を納付していないこと(源泉徴収義務を怠ったこと)を理由に覆すことは無理だと考えられます。

ありがとうございました。ではこの源泉税を今から加算税と延滞税込みで納税すればよいのでしょうか?延滞税も自分で計算して支払うのでしょうか?税務署側がこれが本来なら11月に納付すべきものとどうやって把握するのでしょうか?

加算税と延滞税はかかる場合は後から通知が来ます。4,000円程度ではどちらもかかりません。
源泉所得税の納付書に報酬の支払日を適正に記載して納付する必要があります。(そもそも、源泉所得税の納付や確定申告は自主申告納税制度です。税務署がどうやって把握するかどうか以前の話です。)

ありがとうございました。たいへん助かりました。

本投稿は、2023年01月09日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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