自家用車を使うお車代の源泉徴収
事業型の一般社団法人を運営しています。
非営利事業も行っており、売上を得ないイベントに、二名の方に有償ボランティアの形で手伝っていただきました。
自家用車で来ていただいたため、お車代としてそれぞれ3,600円を支払いました。
この場合、組織として源泉徴収は必要でしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
所得税基本通達204-2の規定で、報酬料金として、源泉徴収が必要になります。
本投稿は、2023年01月12日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。