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源泉徴収すべき報酬・謝礼について

源泉徴収と雑所得の考え方について質問です。

所得税法に定められている報酬以外の謝礼(例えば、何の資格もない一般の方に仕事を手伝っていただいたお礼に1万円程度渡すなど)については、源泉徴収が不要と認識しております。
一方で、謝礼などは雑所得にあたるため確定申告が必要だという説明も目にします。

まず、この認識はあっていますでしょうか。

次に、このような謝礼を支払う場合、自身で確定申告などをしない程度の収入しかない方に手間をとらせてしまうことになりかねないので、源泉徴収が不要な謝礼でも源泉徴収をしてしまった方が面倒が少ないのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。(源泉徴収が不要な謝礼から源泉徴収をしていいのか分かりませんが)

もしくは、源泉徴収はそれだけで納税が完結しない類のもので、源泉徴収したからそれでよいということにはならないのでしょうか。

以上です
よろしくご教示願います。

税理士の回答

まず、この認識はあっていますでしょうか。

あっています。

次に、このような謝礼を支払う場合、自身で確定申告などをしない程度の収入しかない方に手間をとらせてしまうことになりかねないので、源泉徴収が不要な謝礼でも源泉徴収をしてしまった方が面倒が少ないのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。(源泉徴収が不要な謝礼から源泉徴収をしていいのか分かりませんが)


しないものはしない。という考え方しか答えようがありません。

もしくは、源泉徴収はそれだけで納税が完結しない類のもので、源泉徴収したからそれでよいということにはならないのでしょうか。


ならないでしょう。

 回答します

 源泉徴収の対象となるか否かは、相手の方の資格の有無ではなく、仕事の内容によります。
 例えば「コンサルタント業」などが良い例となります。
 コンサルタントという「資格」はありませんが、税理士や企業診断士の源泉徴収の対象のとなる報酬と同様な取扱いとなり、その報酬は源泉徴収の対象となります。

 また、5万円以下の源泉徴収を不要にできる報酬などは、「懸賞金」など限定された報酬になりますので、「1万円以下は源泉徴収にならない」とした考え方も誤りとなります。

 なお、報酬・料金等にかかる源泉徴収は、法令などで定められた報酬等のみ対象とするべきものであり、該当しない報酬等の支払いを「源泉徴収をしてしまう方が面倒がないと思うのですが、いかかでしょうか」として、コメントを求められましても、税理士の立場では「正しく源泉徴取すべきである」としかお答えできません。(誤納付となります)

 次に「雑所得」となるか否かは、報酬を受け取った方が、その仕事を「業」としているか否か等によります。
 詳細な区分については、通達で定められていますが、特に「帳簿」の作成の有無が重要となっています。
 ※ 支払者側で、事業所得となるか雑所得であるかを判断することは難しいと思われます。

 また、
 ① 所得税法は累進課税を採用しているため、源泉徴収された所得税よりも、所得税額が多くなるケースや反対に所得税額が還付となるケースもあります。
   あくまでの源泉徴収された所得税は、所得税の前払いの性格となります。
 ① 給与所得者等がその他の所得が20万円以下の場合、申告不要制度を選択できることができますが、仮に確定申告をすることにより源泉徴収された所得税が還付になるとしても、申告不要の規定と、源泉徴収の有無とは直接的には関係ないため、申告の要否を判断するのは、所得者である報酬の受取者となります。

 一部の源泉分離課税となる所得以外の源泉所得税は、所得税の前払いの制度であり、かつ、申告義務の有無、申告不要制度の活用は別途の制度であるため、「源泉徴収したからそれでよい」ということにはなりません。

ご回答ありがとうございました。
大変勉強になりました。

ベストアンサーをありがとうございます。
 少しでもお役に立てましたら幸甚です。

本投稿は、2023年01月16日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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