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デザイン料の源泉徴収税について

個人事業主で、ITエンジニアをしています。
現在(過去も含む)、給与の支払い・従業員の雇用のどちらも行なっていません。
個人事業主のデザイナーさんに名刺のデザインを依頼したところ、請求書に「源泉徴収税」の表記があり、あらかじめ天引きされていました。
給与支払いを行なっていない個人事業主であっても、デザイン料の源泉徴収税の納付が必要なのでしょうか?

個人で調べたところ、給与支払いを行なっていない個人事業主は「源泉徴収義務者」には該当せず、源泉徴収税の納付は必要ないとの説明文章があり、その認識で合っているのか不安です。

税理士の回答

ご記載の通りであれば貴方は源泉徴収義務者に該当しないようですから、そのデザイナーさんに源泉徴収義務者でないことを伝えて、請求書の再発行を依頼してください。

迅速なご返信有難うございます。
不安が軽減し、大変助かりました。
税務署への納付は行なわず、請求書の再発行を依頼します。

本投稿は、2023年01月24日 19時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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