税理士ドットコム - [源泉徴収]所得税徴収高計算書の書き方について - 12月分については、税額50,530円、超過額50,530円...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 所得税徴収高計算書の書き方について

所得税徴収高計算書の書き方について

いつもお世話になっております

年末調整後の所得税徴収高計算書の書き方及び今月の所得税の納付について教えて頂きたいです

まず年末調整後の納付所得税の書き方について質問です

支払年月が12月の所得税で、12月支給の源泉所得税は50530円、年末調整での超過額が173140円、差引すると122610円還付される計算になりました

この場合、所得税徴収高計算書の書き方としては、税額の欄に50530円、年末調整による超過税額の欄に122610円、本税0円と記載で良いのでしょうか?

それとも税額の欄が122610円、年末調整での超過額122610円、本税0円と記載すれば良いのでしょうか?

また、1月支給の給与の所得税が47200円なのですが、この場合も税額が47200円、年末調整による超過額122610円、本税0円で良いでしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

12月分については、
税額50,530円、超過額50,530円、本税0円として、
摘要のところに、還付未済額122,610円とします。
これで残り122,610円ありますということがわかります。
そして1月分のときは、
税額47,200円、超過額47,200円、本税0円で、
また摘要のところに、75,410円と記載します。
これを2月3月としていきます。

南先生

ご回答ありがとうございます。
税務署へ提出してしまった納付書の書き方が間違って居たので訂正して提出し直そうと思います。

原則として2か月目で還付しきれなかった分については、還付申告手続きを…と税務署のHPに記載があったような気がするのですが、今月支給分の給与で相殺しきれなかった分については、来月支給分の所得税で相殺しても良いのでしょうか?

所得税でそのまま相殺してもいいですし、
還付申告の手続きをしてまとめて還付してもらってもいいです。

分かりやすい回答ありがとうございました!
助かりました。
所得税でそのまま相殺処理したいと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2023年01月26日 12時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,162
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,235