スナックの副業の源泉徴収票について
副業でスナックで働いておりました。
毎月の給料からは何も引かれておらず、給与明細などもない状態でした。
元々税の申告はしないと言われていたのですが、トラブルがあり辞めたため申告すると言ってきました。(私としてはもらった金額は一応メモをしており、個人で申告するつもりでした。)
相手にマイナンバーも伝えておらず、源泉徴収などされていない、種別が給与として支払金額のみが記載された源泉徴収票が送られてきたのですがこれは相手はどう税務署等に提出しているのでしょうか?
源泉徴収などされていない場合でも給与となるのでしょうか?
何も知らず大変申し訳ございませんが、ご教授お願いいたします。
税理士の回答

相手にマイナンバーも伝えておらず、源泉徴収などされていない、種別が給与として支払金額のみが記載された源泉徴収票が送られてきたのですがこれは相手はどう税務署等に提出しているのでしょうか?
→それは相手さんにヒアリングして書類を確認しないことには分かりようがございません。
作成だけして税務署に提出していない可能性も考えられるかと思います。
源泉徴収などされていない場合でも給与となるのでしょうか?
→源泉徴収していないことに問題はあるとして、雇用されて労働の対価として受けた賃金は給与です。
ご回答していただきありがとうございます。
>作成だけして税務署に提出していない可能性も考えられるかと思います。
提出していない場合でも、私は給与所得として確定申告をして大丈夫でしょうか?
源泉徴収票だけ作成して税務署に提出しないというのは意味があることなのですか?
源泉徴収していないことに問題はあるとして、雇用されて労働の対価として受けた賃金は給与です。
その場合相手になにかペナルティがあるのでしょうか?また、私が源泉徴収されていなかった分を払う可能性もありますか?

提出していない場合でも、私は給与所得として確定申告をして大丈夫でしょうか?
→ご相談者様は給与所得として適正に申告すれば問題ございません。
源泉徴収票だけ作成して税務署に提出しないというのは意味があることなのですか?
→トラブルがあったということですし、ご相談者様との揉め事を増やさないために、そのような対応をしたとも考えられなくはないかと思います。
その場合相手になにかペナルティがあるのでしょうか?
→税務調査に選定された場合、源泉所得税を納め、かつ、ペナルティとして不納付加算税も納めることになる可能性があります。
また、私が源泉徴収されていなかった分を払う可能性もありますか?
→はい。あります。
その場合は、本来源泉徴収されるべきであった所得税相当額を相手さん払って、ご相談者様は払い過ぎた所得税について税務署に還付を求める更正の請求という手続きを取ることになります。
>ご相談者様は給与所得として適正に申告すれば問題ございません。
こちら側が申告したことにより、相手方に何か調査が入ることなどがあるのでしょうか?
話が戻ってしまって申し訳ございませんが、マイナンバーを伝えていない場合でも相手方は税務署に提出して受理されるものなのですか?
そもそも聞かれてもいないのですが、源泉徴収票を作成する際に相手方は必要なもだと思うのですが大丈夫なのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

こちら側が申告したことにより、相手方に何か調査が入ることなどがあるのでしょうか?
→税務署が決めることなので、最終的にどうなるかは分かりかねますが、ご相談者様の申告を端緒として、相手さんが適正な申告・納税をしてないことが判明すれば、調査が入る可能性もあるかと考えます。
が戻ってしまって申し訳ございませんが、マイナンバーを伝えていない場合でも相手方は税務署に提出して受理されるものなのですか?
→はい。受理されます。
実は税務署は申告書や源泉徴収票にマイナンバーの記載がされていなくても、番号を特定できるようなのです。
そもそも聞かれてもいないのですが、源泉徴収票を作成する際に相手方は必要なもだと思うのですが大丈夫なのでしょうか?
→義務を怠っていますので大丈夫ではないですね…
本投稿は、2023年01月27日 19時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。