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フリーランスがフリーランスに報酬を払う場合の源泉徴収について

源泉徴収税支払い義務がないフリーランス(質問者)が他のフリーランスへの報酬の支払い者になる場合、支払い側(質問者)は源泉徴収する義務はないという事であっていますでしょうか?

先日フリーランスの方から送られて来た請求書に源泉徴収税が引かれて記載されていました。源泉徴収税を引かないで再度送り直してもらったほうが良いのでしょうか?

税理士の回答


「源泉徴収税支払い義務がない(源泉徴収義務者でない)フリーランスが他のフリーランスへの報酬の支払い者になる場合、支払い側は源泉徴収する義務はない」という内容に問題はありません(源泉徴収されると所得税(預り金)が納付されないままとなります)。しかし「フリーランスの方から送られて来た請求書に源泉徴収税が引かれて記載」については、当該フリーランスの方が源泉徴収義務者であるかどうかは判断できません。フリーランスであっても従業員を雇用した場合などに源泉徴収義務者になるケースがあります。相手方に確認頂いたうえで対応されることをお薦めします。

ご回答ありがとうございます。

“当該フリーランスの方が源泉徴収義務者であるかどうかは判断できません。フリーランスであっても従業員を雇用した場合などに源泉徴収義務者になるケースがあります。”

つまり、請求書を送って来た相手方(報酬受取主)が源泉徴収義務者の場合、支払い側(源泉徴収義務者でない質問者)は請求書の源泉徴収税額を無視した金額を振り込みをするのが正しいのでしょうか?

例えば
-請求書-
小計 300,000円
消費税 (10%) 30,000円
源泉徴収税 -30,630
合計299,370

上記の場合、支払い側(源泉徴収義務者でない質問者)は
330,000円(小計と消費税)を支払うので合っていますでしょうか?

また仮に相手方(報酬受取主)が源泉徴収義務者ではない場合、請求書には源泉徴収額を記載する必要はないので、再度送ってもらう方が混乱がないのかと思うのですがこの認識で合っていますでしょうか?

申し訳ございません。前提部分に錯誤がありました。「源泉徴収税支払い義務がないフリーランス(質問者)が他のフリーランスへの報酬の支払い者になる場合、支払い側(質問者)は源泉徴収する義務はないという事」ですので、貴方は源泉徴収義務者ではありませんから「フリーランスへの報酬の支払い」が源泉徴収の対象となる報酬料金の支払いであっても、源泉徴収の必要はないと考えます。この場合は「請求書の源泉徴収税額を無視した金額を振り込みをする」のではなく、「請求書には源泉徴収額を記載する必要はないので、再度送ってもらう方が混乱」がなく支払内容との整合性が確認できますので、相手方にご相談及び確認頂いたうえで対応されることをお薦めします。法人ではなく個人事業主の場合は源泉徴収義務の有無が判断できませんので、私ども税理士も確認するように注意しております。

早急なご回答ありがとうございました!

本投稿は、2023年01月29日 23時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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