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確定申告で使用する源泉徴収票について。変更があった場合再発行が必要ですか?

同月に入社し退職したため同月得喪の扱いになり、同月中に国民年金に加入し納付した為、給料から引かれていた厚生年金が返還されることになりました。
退職の際に頂いた源泉徴収票の社会保険料等の欄には返金前の金額が記入されているのですがこちらを確定申告に使用すると問題がありますでしょうか?
あまり円満な退職ではなく、経営者の方がとても怖い方なので出来るのであれば訂正された書類を再発行する依頼等はしたくないと思っているのですが、やはり訂正された正しい源泉徴収票を作成していただくべきでしょうか?

税理士の回答

源泉徴収票はそのままお使い下さい。申告書第2表の社会保険欄に、
源泉徴収票  〇〇○
厚生年金戻り −〇〇
国民年金   〇〇○
と記載して、社会保険料控除の金額を正しい金額にして確定申告すれば問題ないです

本投稿は、2023年02月27日 02時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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