源泉徴収票 社会保険料等の金額欄について
昨年末に退職しております。
在職中、社会保険に加入してもらえず、退職後、労働基準監督署及び年金事務所にて相談、遡って加入しました。
給与から控除されていなかった社会保険料の負担分は加入後、就業先に支払っています。
退職時には控除されていなかったので源泉徴収票の社会保険料等の金額欄が空欄なのですが、この場合、源泉徴収票は再発行が必要ですか。
請求しないと発行しないので(毎月の給与明細書も支給日にいただいたことがありません。)必要なら請求します。
税理士の回答

退職時に控除されていないのであれば、源泉徴収票の再発行は必要ないと思います。
退職後に遡って加入した社会保険料等の金額はどの源泉徴収票に反映するのでしょうか。

源泉給与から控除されていなければ、源泉徴収票には反映はされません。今年の確定申告での控除対象になると思います。
控除対象として確定申告時に提出する書類はありますか。
会社から何もいただいていないもので…。

今年、就業先に支払いをされていれば源泉徴収票に記載されると思います。
本投稿は、2023年03月22日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。