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報酬について 講師をお願いした場合

一人法人を設立し、初めての年末。(12月決算)
色々な手続きに頭を悩ませています。。どうぞよろしくお願い致します。

①外部からの依頼により、定期的に一般の方へ教室を提供しております。
こちらは、弊社と取引のある個人事業主様へ講師をお願いしております。
(雇用の形態はとっておりません)
フラワーアレンジメント教室などの講師へ報酬を支払う場合は源泉徴収の対象となりますか?

②一人法人設立初年度のため役員報酬はありませんが、本年途中まで前職での給与がありました。退職後は役員報酬無しのため、家族の扶養に入っております。
年末調整のあと、確定申告も必要となるのでしょうか??

初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

実態が講演料などの場合には報酬・料金等として源泉徴収が必要になります。
ご参考に
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm

ご家族の扶養に入られていて、他の所得がないのであれば年末調整であなたの所得税は精算されていますので、確定申告は不要です。

よろしくお願いします。

吉川勝さま、ありがとうございました!
講演ではなかったので、不安に思っておりとても参考になりました、ありがとうございます‼️

こちらこそ、ご利用ありがとうございました。

本投稿は、2017年11月29日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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