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源泉徴収義務者

個人事業主です。
専従者が1人います。

専従者がいる場合、源泉徴収義務があると思うのですが、税理士さんから請求される請求書には源泉徴収がないのですが、なぜですか?

税理士の回答

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額と扶養親族等の数によって源泉徴収税額は決定しますが、その結果が0円なのではないでしょうか。
ご質問内容が理解できていなければ申し訳ありません。

税理士さんに支払う報酬には、社会保険料と扶養親族が関係するんですか?

税理士への支払いの件ですか、ご質問の意図を誤っておりました。
税理士への報酬は、源泉徴収を差し引いて支払って下さい。
下記をご参照下さいませ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2798.htm

やはり源泉徴収しますよね。
年に一回の確定申告、年末調整や法定調書をお願いしていて、今までは知識がなかったので疑問にも思いませんでしたが、、、。
法定調書にも報酬の記載がないんです。
今さらお願いしてる税理士さんに聞きづらくてここで質問しましたが、、、。
ありがとうございました。

源泉徴収していなくても最終的にきちんと確定申告したら正確な所得税等は払うことになりますから、あとから見たら影響ない感じですね。



それは税理士先生個人の確定申告ということですよね?
確かにそうですね。
納得しました!

そうです。
あくまで税理士が自分で源泉徴収せずに、確定申告時に全額払ったということです。

スッキリしました。
ありがとうございました!

こちらこそ、ご利用ありがとうございました。

本投稿は、2017年11月29日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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