個人事業主 青色申告の専従者が亡くなった場合の処理
青色申告で家族に専従者給与を払っています。源泉徴収税は6ヶ月に一度まとめて支払う特例を適用しています。
家族が4月に亡くなりました。この場合の年末調整や上半期の納税、事業主の申告における取り扱いはどのような手続きになるのかお聞きしたいです。
調べた限りでは6ヶ月従事していないので専従者給与ではなく扶養控除としてなるということは確認しましたが、源泉徴収税は一度計算して払い還付請求をするのか、そのその納税しないのか、その場合は何か届出が必要なのか、源泉徴収表の発行は必要なのか等、教えてください。よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
専従者が年の途中で死亡した場合、その従事した期間が6ヶ月以下であっても、専従者給与として計上できます。専従者給与の要件「その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること」のかっこ書に該当するためです。
よって、死亡時までの給料を基に年末調整を行い、納税額が生じれば納期の特例により納付することになり、納税額が生じなければ0納付書で対応することになります。
なお、扶養控除を選択した方が有利であれば、専従者給与はなかったものとして取り扱うことになります。そもそも、納期の特例によりまだ納付を行っていないのですから還付請求をすることはありません。
また、専従者給与以外の給料の支払がないのであれば「給与支払事務所等の廃止届」を提出することになります。
回答ありがとうございます!よくわかりました!
本投稿は、2023年04月10日 19時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。