源泉徴収について
講義の報酬の請求について、資料代やシステムの利用料なども源泉徴収の対象になりますか?源泉徴収の範囲が曖昧で判断に困っています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
資料代やシステム利用料などの実態が講義料と同じ場合には源泉徴収の対象になると考えます。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm#:~:text=1%20%E8%AC%9D%E9%87%91%E3%80%81%E5%8F%96%E6%9D%90%E8%B2%BB%E3%80%81%E8%AA%BF%E6%9F%BB,%E3%81%AE%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
ご回答ありがとうございます。
「実態」が同じ、同じではないとは具体的にどのような場合でしょうか。
本投稿は、2023年04月17日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。