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個人事業主での報酬支払いの源泉徴収について

個人事業主でガールズバーを経営予定です。

キャストに報酬としてお支払いするのですが

報酬額から源泉徴収の10.21%を差し引く

ホステス報酬で、(報酬額-対象期間×5000)×10.21%を差し引く

どちらでしょうか?


また個人事業主で誰も雇用していない場合、そもそも源泉徴収義務者に該当しないため、源泉徴収をしなくてもよろしいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

相談者様が従業員を雇用していなければ源泉徴収義務者になりません。源泉の必要はないです。

ご回答ありがとうございます。

法人経営の場合は源泉徴収義務は発生する解釈でよろしいのでしょうか?

また、ガールズバーのキャストに対してはホステス報酬に該当する場合とそうではない場合の条件はどういった点でしょうか?

本投稿は、2023年07月02日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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