スポンサーとして支援の源泉徴収
個人事業主でスポーツトレーナーをしています。
従業員は、妻の青色事業専従者のみです(給与は8.8万円超えます) 事業もしながら、プロではないですが、世界選手権などある種目の競技者でもあります。そのための、旅費や賞金などは一切いただいておりません。
法人の方から、スポンサーとして支援したいと申し出がありました。
月3万円ほどです。支援していただいているということから、ホームページにも
その法人様のロゴ掲載(URL付き)で掲載させていただくという契約です。
この際に、請求書を発行する際は、
広告宣伝費としての項目でいいでしょうか?
また源泉徴収した金額を請求でしょうか?
プロ選手ではないので、源泉徴収がいるのか不明でした。
よろしくお願い致します
税理士の回答

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2813.htm
源泉徴収をすべきと考えます。
請求よりは、支払い決定書のような支払い方が良いのでは。
契約があると思うので、それに沿って支払っていただく。
ありがとうございます。回答していただいて、スッキリしました!契約書はありますので、それに沿って手続きを進めます。
本投稿は、2023年07月13日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。