配当源泉税の改正について
令和4年度の税制改正において、完全子法人株式等の配当に係る源泉徴収不適用制度が適用されることになりますが、次の①②場合、全てにおいて適用されるとの認識で良いでしょうか。
例
①100%出資 ②100%出資
親会社 → 子会社 → 孫会社
税理士の回答

次の①②場合、全てにおいて適用されるとの認識で良いでしょうか。
そのような理解でよいです。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年07月26日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。