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赤字で給与(役員報酬)未払いの場合の源泉徴収の処理

この度はお世話になります。
以下の場合の源泉徴収の計上方法について教えて下さい。
・従業員は自分一人です。
・健康保険の算定額は最低金額に設定して届け出ました。
・赤字のため役員報酬は未払金で計上しています。
・源泉徴収に関しては何もしていません。
1年分まとめて源泉徴収すればいいのかと思っていましたが、
役員報酬を計上している以上はそれと同時に源泉徴収分も計上しないといけないのでしょうか?また計上方法は預かり金であっていますでしょうか?
税務の方まで頭が回らず手付かずになっています。。
ご教示頂けますと幸いです。よろしくお願いします。

税理士の回答

 回答します

 源泉所得税は支払った時に「預り金」として計上しますので、役員報酬が未払のままの場合は「預り金」計上する必要はありません。
 支払った翌月10日(納期の特例の場合は7/10又は1/20)に納付するようになります。

お早いご回答ありがとうございます!
国税庁HP(タックスアンサー)の「No.2526 給与が一部未払の場合の源泉徴収」を参照しているのですが、「役員に対する賞与」とは毎月の役員報酬とは別ということで合っていますでしょうか?

回答します

 役員賞与と毎月の役員報酬とは別となります。「賞与」とは、定期の給与とは別に支払われる給与等を指します。

 役員に対する報酬等には、定時同額給与(いわゆる毎月の役員報酬)と、役員賞与があります。
 役員賞与は、原則、法人の申告上損金(税務上の経費)として求められない報酬等になります。
 なお、例外として、「事前確定届出給与」として、税務署に届けた賞与は損金として認められるなどの規定があります。

 タックスアンサーに記載された「役員賞与」の源泉所得税の納税の取扱いは
 例えば、役員賞与を決算の時などに「賞与」として支給することを確定したにもかかわらず、何らかの理由でその支給が遅れた場合は、1年を経過した時に「支払った」とみなされることとなり、源泉所得税を納税する必要があることを記載したものとなります。

 この規定はあくまでも「役員賞与」にかかる規定であるため、定時同額給与である役員報酬は原則どおり、実際の支払が無い場合は源泉所得税の納税義務はないことになります。

 法令根拠は「所得税法第183条」となり次のように記載されています
 「法人の役員に対する賞与については、支払の確定した日から1年を経過した日までに支払いがされない場合には、その一年を経過した日においてその支払があったものともなして、前項(源泉徴収義務)の規定を適用する。」
 支払ったとみなされるのは「賞与」のもであり、「役員報酬」は原則的な考え方になります。
 

大変詳細なご解説ありがとうございます!
調べるほどに混乱して分からなくなっていましたが、スッキリ理解出来ました!
迅速なご回答ありがとうございました!

ベストアンサーをありがとうございます
 少しでもお役に立てましたら幸いです。

本投稿は、2023年08月21日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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