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個人事業主の源泉徴収について

お世話になります。
映像ディレクターでフリーランスの個人事業主(妻を青色事業専従者)で開業しました。(給与支払事務所の開設届けも申請しました)

外注で、フリーランスの方(映像編集)に依頼したのですが、その方のギャラを支払う際に、源泉徴収は必要でしょうか?

そもそも給与支払事務所の開設をした場合、必然的に源泉徴収義務者となり、外注の支払いには必ず源泉徴収をしなければならないのでしょうか?

税理士の回答

相談者様が従業員を雇用していれば、源泉徴収義務者になり源泉が必要になります。

私と妻(青色事業専従者)だけでの生業ですが、妻は従業員とみなされるのでしょうか?

青色専従者であれば、給与の支給もあるため従業員になります。

なるほど。
では、私の場合は源泉徴収義務者となるので、外注の支払いに際して源泉徴収しなければならないという事ですね?

相談者様のご理解の通りになります。

ありがとうございます!
だいぶ理解できました。
一方で、下記のような事例も確認しました。

外注先の仕事内容が一作品を仕上げにあたり専門的であれば支配報酬となり、源泉徴収する。
依頼した先が時給で仕事の一部を手伝うのであれば外注費となり、源泉徴収は不要。

源泉徴収義務者であっても、内容によっては源泉徴収の必要が無いこともあるのでしょうか?

源泉税は対象になるものが限定されています。対象外であれば源泉はされません。

本投稿は、2023年08月25日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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