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企業が源泉所得税の計算方法を変えることはありますか?

企業が源泉所得税の計算方法を変えることはありますか?

先月まで、税抜き価格に源泉所得税率をかけた金額に基づいて報酬をお支払いいただいていたのですが
今月、何の連絡もなく、税込み価格に源泉所得税率をかけた金額が入金されており、困惑しております。

ちなみに当方、フリーランスで動画編集をしております。

税理士の回答

あります。
税務署の指導などにより変えます。

源泉税は、原則は、税込み金額から引くことになっています。
相手から請求書が来て、税抜き金額の記載があり、それを基にして、源泉税を計算するときには、その方法を認める。

それ以外の時は、全て、税込みです。

どのように引かれても、確定申告により引かれた金額を所得税に充当すればよいので、戸惑う必要はないと、思います。

分かりやすいご回答ありがとうございます。

重ねての質問になり恐縮ですが
請求書では税抜き金額に基づいた計算で記載しておりまして
いざ入金されると税込み金額だった、というのが現状なのですが
仮に企業側の計算方法が税抜き→税込み金額に変わったものとして
どのような手続きが必要なのでしょうか…私側からの請求書の再送付が必要になりますか?

仮に企業側の計算方法が税抜き→税込み金額に変わったものとして
どのような手続きが必要なのでしょうか…私側からの請求書の再送付が必要になりますか?
私のほうは、インボイスの登録事業者ですか・・・。
そうでなければ、税込みになるでしょう。
そうでないのに、変わるのは、なぜだかわかりません。
企業に聞いてください。

私はインボイス登録事業者ではないので、変更になった理由はよくわからない、ということになりますね…
企業側に問い合わせてみます。
親切にご回答いただきありがとうございました。

私はインボイス登録事業者ではないので、変更になった理由はよくわからない、ということになりますね…
多分経理が、登録事業者でなければ、消費税を別途請求できない。ので、支払う金額を内税とといらえたのでしょう。
そこで、税込みから源泉税を引くに落ち着いたのでは。
インボイス制度は、魔物です。
知らない人にとっては、地獄の法律のように思います。
余り地数かないようにしてください。

本投稿は、2023年09月20日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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