インボイス制度に伴う個人事業主(副業)の適格請求書の内容と適用時期について
2023年10月以降のインボイス制度に伴い、課税事業者登録済みの個人事業主が適格請求書を発行する際の請求内容についてご質問があります。
【前提】
これまで副業で個人事業主としてマーケティングのサポートを行っています。
本業は会社員です。副業の取引先は法人です。
毎月、サポート費50,000円に対して消費税5,000円(10%分)を足した55,000円から、源泉徴収税5,105円(10.21%)を引いた金額(49,895円)を請求していました。
請求書は毎月月末に、翌月末の支払い期日として発行しています。
【ご質問】
インボイス制度に伴って適格請求書に切り替える必要がありますが、最終的に取引先へ請求する金額や内容については上記と同じままで問題ないでしょうか?
また、2023年9月末に発行する9月分請求書まではインボイス適用されない認識でおります。インボイス番号記載された適格請求書としての発行は10月末に発行する請求書からで問題ないでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

請求先が適格請求書発行事業者であれば消費税10%を請求できますが、登録事業者でなければ消費税の請求はできません。また、インボイス番号が記載された適格請求書としての発行は10月末に発行する請求書からになります。
貴方が適格請求書発行登録事業者であれば、取引先が課税事業者か免税事業者かに関わらず、従前と同じ請求になります。
そもそも、消費税は資産の譲渡や役務提供に対して課する(消費税法4条)という規定はインボイス制度移行後も何も変わりませんので、課税取引については消費税が課されます。
相手が適格請求書発行事業者でない場合に消費税を請求できないということであれば、適格請求書発行事業者でない消費者を相手とするコンビニやスーパーは消費税を請求できないことになります。
適格請求書発行登録済の事業者が、インボイスの形式を満たした請求書を10月1日前に発行することは認められています。
国税庁のインボイス制度に関するQ&A問52の(参考)に記載がありますので、お読みください。

お世話になります。
前段のご質問については、ご質問者様が適格請求書発行事業者登録をされていれば、10月以降も従前と同じ金額、内容でのご請求で問題ないです。請求先が適格請求書発行事業者かどうかは関係ありません。
一方で参考までに、適格請求書発行事業者登録をされていなくても経過措置(2026年9月末まで)により、発注者側で免税事業者からの消費税相当額の80%を仕入税額控除可能なため、80%分は値引きできないとする公取委見解が出されており、受注者側は請求できるとみられています(https://www.jftc.go.jp/file/invoice_chuijirei.pdf)。もし該当あるようでしたら、受注者様と協議されてみてください。
なお、後段のご質問については、インボイス制度の開始が10月からのためそれ以降は適格請求書の要件を充足した形式の請求書発行が必要となりますが、9月は従前と同じ形式の請求書で問題ございません。
参考になれば幸いです。
出澤様
前田様
道田様
ご回答いただきありがとうございます。
適格請求書発行事業者登録済みのため10月以降も同じ金額、同じ請求で問題ないこと
9月発行請求書まではこれまでと同じ形式で問題ないこと
について理解いたしました。
この度は迅速なご対応感謝します。
本投稿は、2023年09月28日 01時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。