旅費の源泉徴収について
任意団体に勤務しております。年に2回、役員会を開催しておりますが、非常勤の役員の方に、当日の旅費を支払っております。
旅費規程があるので、そちらに従って計算し、現金をお渡ししています。
その際、旅費の源泉徴収は必要なんでしょうか。
個人で確定申告をすればいいのでしょうか。
金額的には、多くて1万円以内です。
税理士の回答

土師弘之
旅費規程に基づく旅費は、所得税法上「非課税」です。ただし、通常必要と認められる金額以下の場合に限られます。
非課税の範囲内であれば源泉徴収は必要ありません。
本投稿は、2023年10月04日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。