扶養控除等申告書の取り下げに伴う手続きについて
個人事業主です。
今年よりアルバイトを雇っており、
毎月五万円前後の支払いを
行っております。
扶養控除等申告書を提出頂いて
いたので源泉徴収は甲欄適用で
0円で申告していました。
その後その方がダブルワークで
申告書を双方に提出してしまった事が
わかり、取り下げをお願いされました。
その際の手続きとして、
取り下げから従たる給与支払となり
乙欄での源泉徴収が必要になりますが
すでにお支払いをしている給与で
甲欄で処理をしている分の訂正申告は
必要でしょうか?
教えていただけると幸いです
税理士の回答

その際の手続きとして、
取り下げから従たる給与支払となり
乙欄での源泉徴収が必要になりますが
すでにお支払いをしている給与で
甲欄で処理をしている分の訂正申告は
必要でしょうか?
会社が決めます。それに従ってください。
本投稿は、2023年10月13日 04時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。