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定年退職後の継続雇用した場合の源泉徴収票

今年の10月で定年退職者が出ます。
雇用条件が変わりますが、そのまま継続雇用する事になりました。
今年の10月で定年退職者するものに一旦退職した時点の源泉徴収票は必要でしょうか?
それとも退職はしたが再就職になるので年末調整まで、特に何もする必要は
ないのでしょうか?
ご教示お願い致します。

税理士の回答

  定年退職後に再雇用などで引き続き勤務する者の「退職日」までの源泉徴収票の発行は原則必要ありません。今までのように年末調整が完了するまでは何もする必要はありません。

  例外としては、他にも勤務をしていた方で他方が「乙欄」課税、貴社が「甲欄」課税であった場合において、主たる給与の支払者が他方の勤務先に変更となった場合などは、貴社は退職日までの「源泉徴収票」を発行します。
  ※ 他方の給与の支払者は、乙欄課税の給与と貴社の甲欄課税の給与を、その後の主たる給与(甲欄課税)と合わせて年末調整を行います。

  その後は、貴社の給与の源泉が「乙欄」により算出されますので、「乙欄」のみの源泉徴収票を発行することになります。

本人に問い合わせたところ乙欄はなく当方の甲欄のみのようです。
お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
 少しでもお役に立てましたら幸いです。

本投稿は、2023年10月14日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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