確定申告の際の事業所得の源泉徴収税につきまして
個人事業主として確定申告書類を作成していますが、事業所得で源泉徴収されているものがあります。
コンサルタント料として売上を請求したのが12月31日です。源泉徴収分を引かれた金額が入金されたのは次年度の1月31日です。この場合、売上は12月31日に発生し、収入として当年度計上し、源泉徴収税は、翌年度に計上されるのでしょうか。
税理士の回答

大越映明
(回答内容)
1 12/31売上金額に係る、源泉徴収税額の「申告年分」について
売上金額及び源泉所得税額の計上仕訳は通常月と変わらない。ただし、報酬に係る源泉所得税が支払者により税務署に納付されるまでは「未納付源泉徴収税額」として扱われる。(還付請求申告の場合、還付手続きが保留される)
(仕訳)
12/31 売掛金89,790/売上100,000
事業主貸(源泉所得税)10,210/
2 確定申告書の「源泉徴収税額」の欄(令和4年分以降用では丸48番欄)に含めた上で、「未納付の源泉徴収税額」の欄(令和4年分以降用では丸60番欄)に記載することとなる。(報酬等の支払調書には、源泉徴収税額の欄に内書で記載される)
(回答理由)
1 未納付の源泉徴収税額に対する還付手続
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2031.htm
※ 当該未納付源泉徴収税額は、通常は翌年1/20が納付期限となりますので、質問者様が確定申告書を提出した段階で納付の確認が可能なはずです。したがって、支払者から「報酬等の支払調書」の交付が受けられた場合で、「未納付の源泉徴収税額」がないことが明らかな場合には、上記2の確定申告書の「未納付の源泉徴収税額」の欄の記載は不要と考えます。
2 令和4年分の所得税等の確定申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r04/01.pdf
3 報酬等の支払調書(記載方法2(5))
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/h31/23100038-01.pdf
本投稿は、2023年11月09日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。