扶養控除(異動)申請書を2箇所に提出。両方源泉徴収税が甲欄扱い。
子供がアルバイト先で、2箇所に出したらいけないとは知らなくて出してくださいといわれるままに、扶養控除(異動)申請書を2箇所目にも提出してしまいました。甲欄扱いで両方処理されています。すでに退職済みです。合算で15万ぐらいです。4月から就職しているので年末調整をします。同時期の甲欄扱いの源泉徴収票でも会社に持っていけば、就職先の会社で年末調整できますか?また、アルバイトの片方が乙として源泉徴収されてないのは、どうしたらいいですか?年末調整(できなかったら確定申告で大丈夫ですか?)扶養控除(異動)申告書の取り下げはできないと言われたようです。
税理士の回答
一度就職先の会社の年末調整の際に2箇所の源泉徴収票を提出してみてはどうでしょうか?全て合算して処理してくれるかもしれません。
基本的に年末調整は複数の会社で働いている方の計算は前提としていないので、年末調整できないので確定申告してくださいと言われたらそうするしかなさそうですね。2箇所目に扶養控除等申告書を提出したことは誤りですが、確定申告をすることで最終的には正しい税額が計算されますので、あまり不安にならなくても良いと思いますよ。
ありがとうございます。
源泉徴収票2枚を就職先の方に持って行き、ダメだったら確定申告するようにします。ものすごく不安だったので安心しました。
本投稿は、2023年11月14日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。