外注費の源泉徴収について
HP制作等を行う合同会社の経理を行っています。
外注で個人の方にアプリケーション制作代として税込み10万円支払ったのですが、これは源泉徴収代金を税務署に支払う必要がありますか?
他にも別の方でホームページデザイン代、システム調査代としての支払いも行いましたが、こちらも源泉徴収必要でしょうか。
ちなみに支払った時は当方免税事業者でしたが、今後課税事業者に切り替えます。免税or課税は関係ないでしょうか。
税理士の回答

ちなみに支払った時は当方免税事業者でしたが、今後課税事業者に切り替えます。免税or課税は関係ないでしょうか。
関係ありません。
相手が個人だと、源泉します。
源泉のお話をして、その金額を戻していただいて、税務署に納付ください。
本投稿は、2023年11月26日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。