源泉所得税に関して
源泉所得税の計算に関しまして質問です。
今期、法人役員が75歳になり後期高齢者医療保険料を払うこと
になりました。
今までは給与額面から社会保険料控除後の残額で源泉所得税
の計算をしておりましたが、後期高齢者医療保険に切り替わった場合は
どのように計算すればよろしいのでしょうか?
計算の際は社会保険料は0として考えればよろしいのでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
今までと同じ計算ですが、後期高齢者医療保険料は会社を通じて支払うものではないため、給与から控除する社会保険料は0円です。
本投稿は、2023年12月01日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。