請求書作成時の源泉徴収の適用範囲について
源泉徴収が必要な範囲について質問です。
個人事業主(開業届提出済・青色)のフリーランスで、映像制作とWeb制作をしています。
講演料や出演料などのギャランティーに対する支払いには10.21%の源泉を適用するかと思いますが、個人事業主でその事業のサービス(Webページ制作やその費用、デザイン料、自分の事務所をスタジオとして貸し出した場合の場所貸し費用、映像・音声等編集作業)に対する依頼してきた会社への請求書については、どこまで適用したものを作成すれば良いでしょうか?
そもそも源泉徴収の定義とはどういうものなのでしょうか?
税理士の回答
報酬や料金で源泉徴収対象の業務と、そうでない業務を混在して請けた時の請求書における源泉所得税の書き方、ですね。
これは、悩ましい問題で、一つ一つのお仕事に対して、考え方、源泉徴収の要否をお答えすることも可能は可能ですが、大変に骨が折れます。書くと大論文的なボリュームになってしまいます。
内容について、一度きちんと分別して、以後はその考え方に基づいて、請求書で仕分けして記載していくことが良いと思いますが、
場合によっては、支払者との間で疑義が出る場合もありえます。
私は税務調査していた経歴ですが、税務調査の観点からは、すべて源泉徴収の対象になっていれば、それ以上の指摘は行われないので、税務調査だけの観点で言えば、分別せずに総額を源泉徴収対象という形の請求書記載源泉所得税の方が、厳密に正しいかどうかはともかく、一つの方法だと思います。
支払者側も、最終的に支払調書を作成するわけですが、そのときも、現実の支払金額と支払調書の支払金額が一致しないことになり、かなり支払者もめんどくさい事務処理になってしまいます。
個々の業務に区分けして、その業務ごとの源泉徴収の要否については、税務署の窓口で聞くか、詳しい税理士に聞く、ことがいいと思います。
本投稿は、2018年01月20日 02時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。