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源泉所得税(納期特例用)の計算方法について

2015年4月13日に合同会社を設立し、その源泉所得税(納期特例用)の計算方法について教えて頂きたいです。

7/10納期の源泉所得税(納期特例用)について
4月~6月の支払い給与をもとに計算していますが、2点分からなく質問させて下さい。

(1)給与未払い月の計算について
 4~6月分は業績が芳しくないため給与が未払いです。
 この場合は源泉所得税は支払額は0円という理解で正しいでしょうか?
 また、次回の納期特例時の支払時に未払い分を計算して支払い、で間違いないでしょうか。

(2)実際の金額計算について
下記の通りとなっていますが、源泉所得税の算出について教えて頂きたいです。

・給与は、20締め当月25日払い
・社員は私を含め2名
・設立月の4月は給与支給なし、5月より給与支払い
・社会保険には、5/1付けで加入
(ただし、1名は3月に前職退職のため4月は国保加入、1名は4月に前職退職)

この場合の源泉所得税の計算についてですが4月、5月は以下の通りで
正しいでしょうか?
<4月>:給与支給なしのため、0円
<5月>:控除する社会保険は0円で計算する
(5/1社会保険加入のため、翌月支給分より5月分を徴収しているため)
→4月に支払った国保の分はここでは控除できない?

<6月>:通常の計算(給与から社会保険等を差し引いて計算)

以上、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問についてですが
Q(1)給与未払い月の計算について

A 貴方の認識通りです。
  参考までにhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2526.htm

Q(2)実際の金額計算について

A その通りです
  4月は給料の支払が有りませんので 0です。
  次に社会保険料の控除ですが、方法が二通りあり、
発生月(当月)控除と支払月(翌月)控除が有りますので。
記載されているように、支払月(翌月)控除の方法で有れば、
6月支払の給料から控除することとなります。
尚、国保の保険料については、年末調整の際に控除出来ます。
(給料からの控除は出来ません)

では、参考までに。

ご回答頂きまして、ありがとうございます。
大変わかりやすく、理解することが出来ました!

本投稿は、2015年07月02日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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