売掛金分の源泉所得税の計上時期について
個人事業主(白色申告)です。
法人とコンサルティング契約をしており、12月分の料金は1月に支払いを受け取ります。この場合、12月分の売上は売掛金として処理すると認識しています。
毎月、支払いを受け取る際には源泉所得税を差し引かれた金額を受け取っています。
この場合、12月分の料金は1月に支払いを受けるため、12月分の源泉所得税は2024年のものとして処理するのが正しい処理でしょうか?源泉所得税は売上にあわせて発生ベースなのか、支払いベースなのか理解できておりません。ご指導いただけますと幸いです。
税理士の回答

田中友也
源泉所得税は発生ベースでの処理になりますので、12月の売上に対する源泉所得税は当月に処理することになります。翌1月に源泉所得税控除後の売掛金が入金され売掛金が回収されることになります。
本投稿は、2023年12月23日 07時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。