税理士ドットコム - 源泉徴収義務者ではない個人事業主です。源泉徴収額が記載された請求書を受け取った場合 - 正しい方法としてはご質問者様のおっしゃる通り、...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 源泉徴収義務者ではない個人事業主です。源泉徴収額が記載された請求書を受け取った場合

源泉徴収義務者ではない個人事業主です。源泉徴収額が記載された請求書を受け取った場合

当方は、源泉徴収義務者ではない個人事業主です(従業員や給与支払い者はおりません)。

この度、個人事業主の方に、源泉徴収対象となるデザイン業務を依頼しました。
納品後、取引先から源泉徴収額が引かれた請求書が届きました。

この場合の対応についてご教示ください。

取引先に当方が源泉徴収義務者ではない旨を説明し、源泉徴収額を引かない請求書を再発行してもらうべきなのでしょうか。
それとも、こちらで源泉徴収額もプラスした満額の支払いをすればよいのでしょうか。

もし、源泉徴収額が引かれた金額を支払ってほしいと言われた場合、当方では源泉徴収額を納める必要があるのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

正しい方法としてはご質問者様のおっしゃる通り、源泉税を控除しない請求書を再発行してもらうことです。
取引先が慣例的に控除している可能性がありますので、お話しをすればわかってもらえると思います。

迅速なご回答ありがとうございました。
大変助かりました。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2024年02月29日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,521
直近30日 相談数
794
直近30日 税理士回答数
1,464