雇用関係ではない数回の仕事に対する報酬について
雇用関係ではない、2ヶ月以内に数回の仕事に対する報酬について。
漁業をしている個人事業主です。
現在計上している給与は、妻に対する専従者給与のみです。
1~2ヶ月の間の数日、同業者の個人事業主に仕事を依頼しています。
同じ船に乗り仕事します。報酬は一日一万円程度で10万円に満たない予定です。
来れる時だけ来てもらいます。
道具等の消耗品は、自分で用意していただいています。
これを計上する場合、外注費として良いのでしょうか?
日雇い扱いとして、給与となりますか。
日雇い扱いの場合、たとえば源泉徴収額が0でも届け出等必要になりますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

豊嶋彩子
外注費と給与どちらに該当するかの判断基準は
1・その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。→その方以外の同業者の方が変わりに出来れば外注費。
2・役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。→成果物に対しての報酬なら外注費。勤務時間が管理されており、労働時間に対しての報酬なら給与。(時給制、日給制など。)
3・まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として 既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。→成果物を渡さなければ報酬を請求できず、請負側がリスクを負うなら外注費。
4・役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。→経費が自己負担なら外注費。雇用主負担なら給与。
となります。4についてはご自分で用意されているということですが、もし1、2、3の基準が給与なら、給与の可能性が高いと思います。
給与を支払う場合は、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要がありますが、開業届を提出する際に「給与等の支払いの状況」欄に記入して提出していれば「給与支払事務所等の開設届出書」の提出は不要です。
ご回答ありがとうごさいました。
1・については、代替えが出来るので外注費。
4・については、経費は自己負担なので外注費。
2・については、仕事内容は把握しているので指示をしなくても自分で動けます。収穫作業なので、同乗者と同等の収穫が出来ないと基本報酬は減り、時間給でも日給でも無いので外注費とも考えれそうです。
しかし船の出発時間は決められていますし、船上での作業が主なため、(途中で帰ることは可能ですが)拘束されているので、外注費には出来ないのかなと思います。
3・については、収穫物が消滅しても請負側がリスクを負うことはないので、外注費とはならなそうてすね。
源泉徴収税が0でも、「給与支払事務所等の開設届出書」を出す必要があるのですね。
とてもわかりやすく説明いただき、ありがとうごさいました。今後の参考にさせていただきます。

豊嶋彩子
お話を伺う限り、判断が難しいところです。
外注費の利点は、消費税の課税事業者の場合、仕入税額控除が出来る点です。外注費として仕入税額控除をした後に、給与と判断されると、修正申告が必要になります。
拘束時間や収穫物の点で、給与とも考えられますので、課税事業者でない方なら給与とした方が良いと思います。
解釈のしかたで外注費にも出来るのではと考えましたが、難しそうですね。税務調査等を考えると、安易に外注費とせず給与とした方が良さそうですね。
本投稿は、2024年03月31日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。